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■2002/05/31 (金)
放送法、民法、刑法 |
NHKにつき−放送法46条1項
「協会は、他人の営業に関する広告放送をしてはならない」に違反
同2項で例外規定−「編成上必要で、広告のためのものでないと認められるときは例外」
ですが、あの番組は、講談社(東京の出版社、だと)の本を作るとのことから始まり、終りがそれが校正し終わったという表現であり、5月7日の販売、そしてあの本の腰巻き印刷をしていたまたは予定していたのは明白ですから、いかに講談社を「東京の出版社」と言ってみても、例外に当らない考える。
11歳の彼が本を作る作業をしている(ということ自体の報道は)例外規定に当るかもしれないが。
NHK−−放送法3条の2 第1項3号、4号
編集に当っての基準ですが、3号で「報道は事実を曲げないですること」 「意見が対立する問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」に違反してますね。
山元氏の主観においては事実を曲げていないというのだろうが、あの文字盤バタバタなのに「奇跡」と言い張るのは無理。ドーマン法、FC法について意見が対立しているのが報道する以上常識。
講談社
民法96条1項の詐欺。−なにせ、脳障害をもつ彼の意思を示した本として売っており、もしそうでなければ買わない方がほとんどでしょう。
今回の偽りが明らかとなれば、ましてそれを認めれば、利益を失うだけではなく、詐欺商法ということとなってしまう。それは講談社は必死かと。
「故意」について、担当者らは「偽りを知らなかった」というのでしょうが、あの番組で担当者3人の登場のときの状況からして、否定するのは困難ではないか、と。詐欺の故意が認められないとしても、本の大きな欠陥として、民法560条の瑕疵担保責任とかで、本の売買契約の解除、金銭返還請求が可能と思う。
刑法246条1項の詐欺罪にもあたると思う。論点はここでも故意ですが。
最後は「著者家族」に責任を擦り付けるのか。
以下は、私の厳しい発想。
これらを宣伝・幇助したNHKは、どうなるのか。新聞紙上で宣伝は。
過去、偽りの難病治療を宣伝したことでテレビ局も、被害者から訴えられました。東京地裁平成9年5月27日判決、判タ942−267。んで、治療者が敗訴して、テレビ局は約6割を支払う和解が成立。まあ、今回は、書籍の数千円ですしなかなかそうならない。思考実験でした。
以前掲げた、私のNHKあて意見書に対し、本日、郵便で返事が来たので、掲示しておきます。審議会に対しても、特にマナー違反ではないと思われるので。委員長さん、内容は別として、丁寧な返事をありがとうございます。
−−−−−−−−−−
滝本太郎 様
5月25日付け「意見書」及び添付資料とVYRテープ、拝受いたしました。
「NHKスペシャル 奇跡の詩人」に関しましては、5月20日開催の中央放送番組審議会において、複数の委員から意見が述べられ、NHK側の考え方や対応が説明されました。これを受けて、時間をかけた議論を行ない、こうしたテーマを取り扱う場合には視聴者に充分な説明がなされるよう要望いたしました。
今回いただいた「意見書」につきましては、今後、各委員とも相談の上、中央放送番組審議会として対応したいと存じます。
ただし、私の審議会委員長としての任期は5月31日までとなっております。任期中の限られた日程の中では、充分な検討が困難であることをご理解ください。
この件に関しましては、次期委員長に引き継ぎ、中央放送番組審議会として検討するよう申し送ります。なお、次期委員長は6月半ばに予定されている中央放送番組審議会において選出されます。
以上、取り急ぎお返事申し上げます。
平成14年5月29日
中央放送番組審議会 委員長和田正江
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■2002/05/29 (水)
マスメディアがネットに敗退した歴史的な日ー1 |
掲示板2チャンネルのNHK版からの報告
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456 :関西ビデオ見る会報告 :02/05/29 00:48 ID:ZArw+eQU
ー会場を通してNHK広報部からFAXが来たとのことー
2002/05/27
XXXXXX様
NHK広報局
警 告
・ 貴方が、5月28日午前10時から、大阪府立文化情報センターで予定され
ている、NHKスペシャル「奇跡の詩人」の上映は、NHKやこの番組に含まれるさまざまな関係者の「著作権」など法的に定められた権利を侵害する行為なので、中止されるよう警告します。
・ この警告を無視して上映された場合は、NHKとして法的処置を含めた対応を検討する所存です。
(理由)
・ この番組は、NHKで放送されましたが、ビデオ等の複製物が頒布されている事実はありませんので、上映に用いると思われるビデオは、放送を録画したもの以外に、上映可能なビデオがあるとは思われません。
・ 放送の録画ビデオは、私的に視聴することは認められていますが、多数者
に視聴してもらう目的で上映することは、番組の著作権、および番組に含まれる登場人物や音楽などの著作権、著作隣接権、また、放送局の著作隣接権などを侵害することになります。
・ NHKとしては、こうした第三者の権利を預かって番組を制作しており、こうした方々との信頼を保つためにも、著作権などの権利が侵害されることを見過ごすわけにはいきません。これは、上映しようとする目的のいかんにかかわらず、放送局としてのNHKが一環してとっている姿勢です。
・ 著作物の内容を批判する際に、著作物を引用することは法的にも可能です、番組全編を上映することなどはとうてい引用とは認められません。一般に、引用の要件として、引用する側の論述が主であり、引用する内容は著作物の限定された一部であることが不可欠です。
以上
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■2002/05/29 (水)
マスメディアがネットに敗退した歴史的な日ー2 |
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そして、NHKは著作権に関する自身のサイトを
http://www.nhk.or.jp/toppage/nhk_info/copyright.html
のページで使われてるボタンや画像扱いの文字をダウンロードしてデスクトップにコピーすると、2002年5月8日2:06PMに更新されたことが分かるとのこと-−は間違い。−−訂正−−ここの著作権サイトに関する更新との指摘は、操作の間違いで誤報だったとのこと。アップしてしまい、申し訳ありませんでした。
この部分につき、誤ってしまったことをNHKに深くお詫び申し上げます。
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なんとも。
2チャンネルを始めとする掲示板を始め、ネット社会では名誉を毀損する表現、プライバシー侵害をする表現、エログロなど、問題は大いにある。
しかし、従前の媒体ではできなかったこともできる。情報のスピィーデな交換であり、多数人での情報の共通化であり、内容と人格のみに基づいた議論であり、意味のない肩書きごっこの廃止などなどである。
それは、本来の「世論」と言うものを形成していくための重要に要素だったはずであり、それが実現でき得る媒体として、ネットが機能し得るものだった。
本件の場合、2チャンネルやヤフーの掲示板では、多くの方が議論し、情報を交換してきた。同様の障害を持つ家族も、介護をしている人も、少なくない専門家も交えていた。
多くの人がNHKに抗議のメール、電話などをするのと平行して、そんな場ができた。「異議あり、奇跡の詩人」のバッジもでき、NHKが脅威とする受信料不払い運動がはじまり、私も意見書を中央番組審議会にビデオや多くの資料とともに郵送することができ、関与しての本もできる予定となった。これらとともに、上映会が企画され、最初に実行されたのが、上記の関西でのことだった。
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■2002/05/29 (水)
「ネットとマスメディアが協働・競働できる日」を |
もとより、上記上映会には、著作権法上も、なんら問題がないと思う。ネットで知り合った友人らが集まり、無料で録画を放映するものだからである。それは、検証もないままの中、また良かれ悪しかれ再放送がない中、検証のために見ると言う、まさに真面目な公益目的のものだった。
NHKは、失礼ながら、この問題で正常な判断力を失ったと思われる。無視しつづければ、まだマスメディアとしての余裕も見せられたものを。
無理して訴訟でもすれば、私も代理人となる。そして多くの友人弁護士も代理人となってくれるだろう。不当訴訟として損害賠償請求訴訟も起こそうではないか。
刑事告訴などすれば誣告罪で海老沢さんを逆告訴できる。そもそも、検察官も警察も、その重要な証拠である番組のビデオを見れば、起訴などできる事案でないことは直ちに分かろう。
民事では法廷が開かれざることとなるが、法廷では、裁判官ともどもあのビデオを見ることになる。なんと興味深い事態だろう。
そのどの段階でも、外国も含めて他のメディアが報道することとなろう。国会での、NHK会長を呼んでの質問も、もちろん実現しよう。
なんと言っても、あの番組こそが、放送法に違反しているのだから(前記の意見書のないように加え、宣伝となってはならないと言うことの違反もあったね)。
今、まともな世論ができつつある。
ネットで声があがり、明らかにこれらの影響により、毎日新聞を初め批判的な論調が増えてきた。NHKは、必死になり、合理的な判断ができなくなってしまった。
「マスメディアがネットに敗退した歴史的な日」だと思う。
できれば、他のマスメディアにおかれては、ネットの意見形成をよく見て、早くに
「ネットとマスメディアが協働・競働できる日」にして下さい。
ネットもマスメディアも、少なくない間違いをしますが、補いあって、本来の世論を作っていけると期待するから。
追伸ー匿名での会場申し込みは良くないと思います。−と書いたら公表に関して匿名であり、申込みは匿名ではなく実名とのこと、それなら問題はないです。−
もしどうしてもそこにも名前を使いたくないならば、私にメールを下さってお名前等をお教えくだされば、私名義での申し込みをされていいですよ。被告になることも、原告になることも慣れてますから
ここは、1000文字が限度なので、11個に以下、分割しました。厄介なものですね。コピペは、もとより自由です。
それから、■2002/05/24 (金) −−−お願い−−−に書いたこと、引き続き求めています。宜しくお願いします。
その他のことも色々あるのですが、この件に、時間をかけてしまう私。
5月24日に、番組審議会あて、ビデオ外の資料を添えて、意見書を郵送しました。そろそろ着いているのでしょうから、ここにも出します。ご参考までに。
ここを見ておられるだろうNHKの方、何より担当の方、どうぞ、確実に、委員各自に届くようにお願いします。
−−−−−−−−−−−
追伸−この件で、なんとまあ、大和出版から内容証明郵便がきました。返事は近く出しますので、お待ち下さいませ。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
意 見 書
2002年(平成14年)5月25日
−住所等の表示−略-
弁 護 士 滝 本 太 郎
日 本 放 送 協 会 中 央 番 組 審 議 会
委 員 長 和 田 正 江 殿
副委員長 尾 原 蓉 子 殿
同 橋 元 雅 司 殿
委 員 朝 倉 敏 夫 殿
同 牛 尾 治 朗 殿
同 開 原 成 允 殿
同 北 村 正 任 殿
同 里 中 満智子 殿
同 篠 田 節 子 殿
同 島 崎 あや子 殿
同 鈴 木 一 麿 殿
同 澄 川 喜 一 殿
同 野 村 彰 男 殿
同 南 直 哉 殿
同 山 田 俊 男 殿
意 見 の 趣 旨
御番組審議会におかれまして、放送法第3条の4に基づき、日本放送協会に対し、その総合テレビジョンにて本年4月28日午後9時00分から9時50分まで放映したNHKスペシャル「奇跡の詩人」−11歳・脳障害児のメッセージ−
および、本年5月11日同テレビジョンで放映の「土曜スタジオパーク」内の、同制作統括者の説明番組につき、
これら放映内容、特に文字盤によって母が受けたという本人の意思表明手法(FC手法)の真偽及び、ここに至ったというドーマン法の特質、医学的・科学的真実性等につき、真偽を十分に検証する番組を作るよう検討されたく、具体的にはFC手法、ドーマン法の紹介を文献その他でしながら、各立場の医師、リハビリ専門家、また画面分析の専門家、並びにこの番組を批判する第三者の意見を交えて検証する番組を作るよう審議して、日本放送協会に意見することを検討されたく、
さらに右検証その他において同番組が真実を示していない部分を含むことが明らかとなったときは、これらを放映したことの影響力を除去すべく、総合放送にて夕方等多くの視聴者が視聴する時間にて広く視聴者に謝罪・訂正し、また新聞等のマスメデイアに適切な意思表明の広告を出し、もとより関連する別紙記載の書籍の全部または一部に付設されている通称腰巻の撤去を要請されるなど審議意見されたく、
いずれも早急に措置されたく、ここに意見申し上げます。
意 見 の 理 由
1 私の立場
私は、横浜弁護士会に所属する弁護士であり、従前、多くの市井の事件の外、破壊的カルト集団であるオウム真理教と相対することから始まり、現在では多くの議論ある集団がらみの事件の相談、交渉、訴訟等に携わっている者であり、かつまたそれら業務にかかるうち、これらの背景となる客観的・科学的思考のなさが、広く社会に蔓延してると感じ、「超能力」やら「占い」を無批判に流すマスメディアについても、少なくない問題点を感じてきた者です。
もとより、NHKを始めとする多くのテレビ放送も視聴しており、とくにNHK外のドキュメンタリー番組などには、感動と知識の広がりと感じて感謝している者であります。
しかるところ、掲記の番組では、決して「物語」ではない番組であるはずなのに、偽りの部分が多いと感じるものであり、しかもこれが、掲記のごとき偽りと思える著作を多くの視聴者に買わせる結果となるばかりでなく、同様の障害をもつ家族らに、本人・家族へ費用・時間・苦痛のすべてにおいて負担のあまりに大きいものであるのになんら有意の有効性が証明されていない「ドーマン法」を勧める影響を及ぼし、かつなんら真実性の証明されたいないFC手法に期待をつなぐという異常な事態を招来する可能性の高いものであるので、強い怒りを覚えているものであります。
2 掲記の放送内容
さて、本年4月28日の番組は、NHKの紹介によれば、次の通りです。
記
脳障害を抱えながら驚異的な才能を発揮して、本や詩集を次々と発表している男の子がいる。本は、日常に押しつぶされてしまいそうな大人たちの心をとらえ、16万部を超える勢いで売れている。
男の子は横浜市在住の日木流奈君。誕生直後の手術の影響で脳に大きな損傷を受け、自分で立つこともしゃべることもできない。5歳の時までは自分の意志をまったく表すことができなかった。
流奈君が受けたのは、アメリカで開発されたドーマン法というリハビリ。運動訓練とともに知性面でのトレーニングも重視する。流奈君は5歳の時に、文字が配列された文字盤を指差すことで初めて意思を表現、
以来、その文字盤を通じて会話や執筆を行っている。流奈君の知識の源泉はその驚異的な読書量にある。哲学から宇宙論まで大学レベルの本をこれまで2千冊も読破してきた。
今、流奈君は、妹の誕生をきっかけに、新たにエッセイの執筆に挑戦している。妹が大きくなったとき、世界が幸せであふれていてほしいという願いから、大人に幸せのメッセージを伝えておきたいという。
流奈君の言葉はなぜ大人たちの胸を打つのか。なぜわずか11歳の男の子がそのような言葉を表現できるのか。ひとりの脳障害児の奇跡ともいえる創作活動を見つめる。
そして、具体的には、別便にて送付のビデオのとおりであり、この概要を箇条書きに述べれば、次のとおりです。○○は、総て固有名詞が入っています。
記
以下、ナレーター外と、「−」と表示しての私の画面解説
−−中略−−先日の日記で記述した「備忘録-奇跡の詩人」のとおり
また、5月11日の放送は、アナウンサー以外には、前記番組の製作統括山元修治氏が登場して、前記番組のごく一部や文字盤を使い出した初期のビデオやNHKが撮影した現在の素早い動きのものも、映像をスローモーションにして子細にチェックしたとし、また専門家の話も聞いたと言いながらこの内容、発言者を明らかにせず、単に1)文字盤は正確に指し、2)お母さん自身が指しているのではない、ことが証明されたと繰り返すばかりでした。
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